弁理士試験には、科目免除を受けられる制度があります。
平成20年度以降の試験は、次のような予測が立てられていますが、その後も変更の可能性はあります。
『短答式試験の一部免除』を受けられるのは『知的財産に関する大学院修了者(修了後2年間)』『短答式試験の既合格者(合格後2年間)』とされています。
「論文式試験の一部免除」を受けられるのは、「選択科目の既合格者(無期限)」「必須科目の既合格者(合格後2年間)」とされています。
ただし、弁理士制度の改正に関しては、活発な論議が展開されているという社会情勢もありますので、今後も様々な改正がなされる可能性もあります。よく注意を払ってください。
