弁理士と特許庁

弁理士試験に合格し、弁理士となってからは、特許庁との関係が深くなります。

弁理士の専権業務として「弁理士は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができる」(弁理士法75条)という定めがあるためです。

弁理士以外の者がこれらを行う違法行為は刑事罰の対象になります。

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